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協議離婚公正証書作成サポート

日本の離婚は当時者間の話し合いによる協議離婚が9割を占めています。協議離婚の場合の金銭の取り決め(慰謝料 財産分与 養育費)についてや、子どもの権利である面接交渉については公正証書を作成して債務名義とすることが必須です。
口約束や念書は法的効果がないため、あとで揉め事になる原因となっています。

公正証書はインターネットの情報や公証人役場に出向いて調べて自分達で作成することもできますが、離婚に向かって決裂している夫婦が冷静に離婚後のことを考えていくためにはプロのアドバイスを受けて、失敗のないように諸条件の取り決めを行って欲しいと思います。



NPO法人ウインクでは家庭問題のカウンセリングを通して、その流れで離婚を選択する夫婦の離婚協議書や公正証書の作成に関する相談をこれまで手がけてきました。2007年度の独立行政法人福祉医療機構助成金事業では司法書士・行政書士をネットワークして「公正証書はこう作ろう」などを含む調査報告書 http://www.wisecart.ne.jp/wink1/7.1/hokoku01/をまとめました。「良い公正証書とは?」を踏まえて作成のサポートをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。(サポート会員の司法書士および行政書士が責任をもって行います)


■料金



離婚協議書/公正証書 作成トータルサポート 60.000円
公証役場代理人手続 15,000円

※証人として立会う場合の交通費は実費
※相談は完全予約制 基本料金 1時間5,000円(作成依頼につながる場合には相談料は発生しません)

■公証人手数料(別途)

1.公正証書作成費用(公証人に支払う費用)

公正証書作成のためには、行政書士などに離婚協議書など
公正証書原案の作成を依頼した場合の報酬の支払いとは別に、
公証人に対しても手数料を支払う必要があります。
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

2.公正証書作成費用(公証人に支払う費用)

目的の価額
手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに 13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに 11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)

・金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与
・売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格
・賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
・印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費が掛かります。


■ご相談のメール・お電話は、下記まで

NPO法人Wink事務局  info@npo-wink.org  03-6685-6415

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